MVNOとして通信事業を展開する日本通信が、ドコモとの相互接続で合意に至らず裁定を求めた件について、総務省が裁定案をまとめた。サービスの提供に向けた料金設定は、エンドエンド料金で日本通信に料金設定権を認めるのが適当としている。